底地のお悩み解決辞典
底地のお悩みTOP3
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地代の値上げ
地代が据え置きになったまま交渉できずにいる地主様は非常に多いです。無理な交渉は人間関係に歪みをきたします。所有する土地をきちんと査定し、一度に大幅な値上げをせず適正な価格までの段階をつけると交渉しやすくなります。
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更新料を
支払ってもらえない更新料は金額が大きくなり、借地権者様からなかなか支払ってもらえないケースがあります。一括での納入が難しい場合、月々の地代に含める方法があります。後のトラブルを回避するため合意書等を締結しておくことが望ましいでしょう。
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土地賃貸借契約書がない
契約書の整備は借地権者様とのトラブルを防ぎ、将来の引き継ぎのためにも非常に重要です。どのように底地を運用していきたいのかを明確にし、更新料や地代改定について記載しましょう。当社でも書面作成〜締結までサポートが可能です。
よくある底地のお悩み一覧
地代・更新料・承諾料に関するお悩み
毎月の地代の回収に手が回らない
地代を値上げしたい
借地権者さんが地代を滞納している
親から底地を引き継いだが借地権者さんと面識がない
底地を売りたい
一括売却は売れ残りの心配もなく、借地権者様への直接の交渉も不要となり当社が最もおすすめしている売却方法です。
借地権者さんに底地を買い取ってほしい
底地の適正な価格相場がわからない
兄弟姉妹で共有名義になっているため、そもそも分けられない
測量、分筆しておらず、今から借地境を確定しようとしても揉めそう
借地権者との関係が良くないので話しづらい
人間関係を壊してしまいそうで話しにくい
承諾料の相場がわからない
<更新料→借地権評価額の5%>
通説としては「所有権評価額の10%」から「借地権評価額の5%」まで、かなり幅があります。実際の金額に当てはめると、坪100万円の土地、30坪で、所有権評価額は3,000万円です。「所有権の10%」なら300万円、「借地権の5%」なら、6:4の地域だとすると90万円になります。理論上は、これだけの幅があります。その中で、実際に裁判まで行った場合にどうゆう判決が出るかと言えば、限りなく借地権者寄りの判断がされる傾向にあります。
上記の場合であれば、恐らく90万円程度で決着するでしょう、という事です。その理由として、まず借地法上は必ずしも必須のものではなく(更新「料」は、法律で規定されていない)、慣習と契約(賃貸借契約書への記載)によって定められているにすぎないことがまず一つ。もう一つは、契約期限が来た時点で「借地権者の事情に関わらず」請求されるものであるから、と言えます。日本の司法は「弱者保護」の意識が強く、地主さんと比較して一般的に弱者と見做される借地権者に配慮した判断が下されやすい、というのが理由と言えるでしょう。
<譲渡承諾料→借地権評価額の10%程度>
更新料と比較して、比較的高額水準でまとまりやすいものと言えます。これはひとえに「地主さんの裁量による」部分が大きいことが理由です。そもそも論として、必ずしも承諾しなければならないものではないため、実質的に「裁判所の強制力がない」のが理由と言えるでしょう。地主さんには、借地権の譲渡に対する拒否権があります。(本当は更新についても拒否権はあるのですが、実質的に機能していません)よって、ほとんどが相対の交渉で決まり、譲渡承諾の問題だけで裁判所にまで持ち込まれるケースは少ないと言えます。つまりは「交渉次第」です。ただ、「借地非訟事件」という形で裁判所に持ち込まれた際には、かなりの確率で拒否できません。但し、この場合も裁判所選定の鑑定士による評価で承諾料は算定してくれます。この場合、借地権者の都合で申し立てる訳ですから、あまり上記の更新料のような「弱者保護」の意識は影響が出にくくなります。結果、「借地権評価額の10%」という結論に近くなるようです。
<建替承諾料→借地権評価額の10%程度>
こちらも借地権者の都合ですから、中立からやや地主さんよりの判断が下される傾向にあります。法的な解釈論としては、建物の耐用年数の延長に対する補償という側面の他に、「増改築制限特約の解除に対する対価」という考え方が当てはまります。
<条件変更(非堅固建物の契約から堅固建物の契約に、など)→所有権評価額の10%程度>
ここまで挙げた中では、一番地主さん寄りの判断が下されるものと言えます。理由としては、そもそも契約年数が20年から30年になる(それだけで単純に更新料の1.5倍になるだけの理由になります)、借地権がより強固な権利になる、借地権の収益性が向上する、などが挙げられます。また、更新料のように借地権者の事情に関わらず時期が来れば到来するものと違い、借地権者にそれなりの金銭的余裕があるからこそ発生する問題です。よって建て替える余裕があるのであれば弱者保護の必要はありませんよね、地主さんにもそれ相応の大家を支払ってくださいね、という判断になります。